日本プライマリ・ケア連合学会
  1. 専門研修プログラム
  2. プログラム責任者の業務
  3. 専攻医の開始登録、修了登録、各種異動について

専門研修プログラム

プログラム責任者の業務

専攻医の開始登録、修了登録、各種異動について

新制度の家庭医療専門研修プログラムで専攻医が研修を始めたら、1ヶ月以内に開始登録を行って下さい。専攻医は当学会に入会している必要があります。

後期研修の開始登録、修了登録また各種異動の届け等は、家庭医療専門医を取得する際に必要な研修履歴を証明する大切なものです。これらの届け出や申請はプログラム責任者が行うことになっていますので、以下を熟読の上、遺漏のないようお願いします。

【ご注意】
申請・届け出はプログラム責任者の管理のもと、プログラム責任者から直接または連絡担当者から送付してください。
専攻医ご本人からの申請は受理できません。

家庭医療専攻医の登録や異動の種類 -新・家庭医療後期研修プログラム-

(開始)
認定プログラムでの専門研修を始めることです。開始後1ヶ月以内に届け出て下さい。また専攻医は届出までに当学会に入会して下さい。開始届を受理しましたら学会からweb版研修手帳のURLをお知らせします。
専門研修開始年次、臨床研修修了年次により必要書類が異なりますので、ご注意ください。

(移籍)
所属プログラムを移籍することです。専攻医は原則として1つの専門研修プログラムで一貫した研修を受けなければなりませんが、やむを得ない理由がある時に認められます。
あらかじめ委員会による審査が必要ですので、移籍する前に申請をして下さい。

(休止)
プログラムに所属しながら研修を一時的にまとまった期間休むことです。(1)病気の療養、(2)産前・産後休業、(3)育児休業、(4)介護休業、(5)その他、家族の問題などやむを得ない理由で認められます。
休止日数が所属プログラムで定める家庭医療専門研修 I、II 期間のそれぞれ 20%までの場合は、研修期間を延長せずに修了できます。また、家庭医療専門研修 I では12カ月連続研修がありますが、この期間中に休止が入った場合も20%までの短縮なら、12カ月連続研修の要件を満たすものとします。これらを超えたときは、不足する研修期間を延長して研修しなければ修了できません。(届出は不要です)
※ 休止期間の数え方
月数の小数点以下は1カ月を30日として計算してください。
例)6カ月の20%は1.2カ月です。1.2カ月 = 1カ月 + 6日 となります。
1カ月は、ある日から次の月の同じ数字の日の前日までです。
例)1月6日から2月5日まで、2月1日から2月28 (29)日まで、3月1日から3月31日まで
※ 家庭医療専門研修 I の12カ月連続研修期間の中途に休止が入った場合、休止前と休止から復帰後の研修施設が同一ならば、前後を合計して9.6ヶ月研修していれば、「12ヶ月連続」と認めます。

(パートタイム研修の特例)
ブロック研修は週4日(週32時間)以上おこなっていることとしますが、産前・産後、病気などのやむを得ない事由により、週32時間未満のパートタイム勤務、時短勤務の研修であっても、プログラム運営・FD委員会で審査の上、例外的に認めることがあります。詳細は担当係まで照会ください。

(中断)
研修を修了せずにプログラムから離脱することです。中断が決まったら速やかに届け出て下さい。
専攻医の求めに応じてそれまでの研修履歴を記載した家庭医療専門研修中断証(『新家庭医療専門医制度に基づく家庭医療専攻医の登録に関する細則』第6条参照)を交付してください。後日、専門研修を再開する時に必要になります。

(再開)
専門研修を中断した者が、同じまたは別のプログラムで専門研修を再開することです。再開が決まったら速やかに届け出て下さい。
家庭医療専門研修中断証の記載を勘案してその後の研修内容と期間を決めることができます。

(延長)
所属プログラムの規定する研修年限を超えて研修期間を延長することです。
あらかじめ委員会による審査が必要ですので、延長研修に入る前に申請をして下さい。ただし、「休止」に伴う延長は申請不要です。

(修了)
所属プログラムで規定する専門研修を修了することです。修了したら速やかに届け出て下さい。単独プログラムと連動プログラムの両方を運用しているプログラムは、それぞれに届出書を提出して下さい。
修了者には家庭医療専門後期研修修了証(記載事項は『新家庭医療専門医制度に基づく家庭医療専攻医の登録に関する細則』第10条を参照)を交付してください。専門医認定審査に必要です。

(異議申し立て)
家庭医療専門研修登録に関する審査結果に異議がある場合、プログラム責任者または専攻医が理事長に異議を申し立てることができます。

専攻医の開始登録 -新・家庭医療後期研修プログラム-

既に総合診療専門研修を修了している場合(単独研修用)

総合診療専門研修と連動して家庭医療専門研修を行う場合(連動研修用)

2017年以前の臨床研修修了者で総合診療専門研修を行わない場合(特例用)

2017年以前に臨床研修を修了した医師は、日本専門医機構の総合診療専門研修プログラムで研修する機会が得られなかったことから、総合診療専門医を取得しなくても新制度の家庭医療専門研修を行い、これを修了すれば家庭医療専門医の認定審査を受けることができる特例です。
2017年以前に臨床研修を修了した方でも、総合診療専門研修プログラムに入った専攻医は、[総合診療専門研修と連動して家庭医療専門研修を行う場合(連動研修用)]を使用して下さい。

専攻医の異動に関する届出・申請 -新・家庭医療後期研修プログラム-

書類送付先 -新・家庭医療後期研修プログラム-

事務局へメール添付で提出してください。件名を「専攻医登録(プログラム責任者名)」としてください。
E-Mail: jpca●a-youme.jp(●を@に変えてください)

問合せ先 -新・家庭医療後期研修プログラム-

一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会 専攻医登録係
〒550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀1-4-8 日栄ビル703A
あゆみコーポレーション内
TEL:06-6449-7760 / FAX:06-6441-2055(代)
E-Mail :