日本プライマリ・ケア連合学会
  1. 専門研修プログラム
  2. プログラム責任者の業務
  3. 研修手帳、各種届出について

専門研修プログラム

プログラム責任者の業務

研修手帳、各種届出について

研修手帳について

研修手帳見本(PDFファイル)

研修手帳は次の目的で、2015年度研修開始の専攻医から記載を義務づけています。

  1. 研修の記録を残すこと
  2. ポートフォリオの作成を支援すること
  3. 到達度の自己評価と、指導医との振り返りを促すこと

プログラム責任者、指導医は定期的に専攻医の研修手帳を確認し、研修の進捗確認や振り返りの記録の確認、必要箇所の署名をして下さい。

学会への提出
後期研修修了時の記録の提出をお願いします。提出するのは次のものです。
修了時報告:手帳まるごとを提出。検印を押して返却します。適切に記載されていることを修了登録の要件とします。

【プログラム独自に研修手帳を電子的に運用している場合の取扱い】
プログラム独自にePortfolioなどの電子的な研修記録システムを運用している場合、研修手帳の一部の機能を、その研修記録システムで代用できます。ただし、次の点に注意して下さい。

  1. 「5. 研修目標と自己評価」の指導医記載欄(p.16)および「7. 研修振り返り」は手書きして下さい
    指導医と対面での定期的な振り返りの場を持つことを重視することから、これらを電子的に記録している場合でも、冊子体の研修手帳にも要点を記載し、指導医は直接サインをして下さい。
  2. 電子的な記録で不足する部分は、冊子体の研修手帳に記載して下さい
    前項に示した箇所以外でも、電子的な記録がなされていない部分は全て、冊子体の研修手帳に記載して下さい。
  3. 修了時の研修手帳の提出について
    上記1,2以外は、電子的記録の中から該当部分を印刷出力して研修手帳に添付することでよいものとします。ただし、印刷物は整理し、研修手帳の該当箇所に添付資料の番号を記載するなど、審査の際に読みやすいようご配慮下さい。
  4. 2017年3月までの振り返り記録についての特例
    2017年4月の中間報告で提出する、p.20~23に相当する部分が電子的な記録しかない場合は次のようにして下さい。電子的記録の振り返り部分を印刷出力(枚数が膨大にならないようご配慮下さい)して番号を振り、研修手帳の振り返り記録欄には印刷出力に振った番号と、対面で行ったか否かを記載して下さい。提出は、研修手帳の複写に電子的記録の印刷出力を添付して行って下さい。今後の振り返りの記録は、上記1.に従ってください。

個人情報に関する注意
この手帳は専攻医自身の個人情報が記録されます。個人の責任において、紛失せぬよう管理をお願いします。また、この手帳には患者さま個人を特定できる情報は記入しないよう注意してください。万一紛失された場合や、本手帳の内容に関するお問い合わせは以下にご連絡下さい。

一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会 専攻医登録係
〒550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀1-4-8 日栄ビル703A
あゆみコーポレーション内
TEL.06-6449-7760 FAX.06-6441-2055(代)
E-Mail:

専攻医の開始登録、修了登録、各種異動について

 認定家庭医療後期研修プログラムで専攻医が研修を始めたら、1ヶ月以内に専攻医の登録を行って下さい。後期研修の開始登録、修了登録また各種異動の届け等は、家庭医療専門医を取得する際に必要な研修履歴を証明する大切なものです。
これらの届け出や申請はプログラム責任者が行うことになっていますので、以下を熟読の上、遺漏のないようお願いします。

家庭医療専攻医の登録や異動の種類  -後期研修プログラム-

(開始)
認定プログラムでの後期研修を始めることです。専攻医は届出までに当学会に入会して下さい。開始後1ヶ月以内に、臨床研修修了登録証または臨床研修修了証の写しを添えて届け出て下さい。学会からプログラム責任者宛に専攻医が使用する研修手帳を送付します。
平成16年より前に医籍登録した方が後期研修を始めるときは、研修経歴書の提出が必要です。内科病棟6ヶ月以上、救急3ヶ月または360時間以上の臨床経験がない方の場合は委員会による審査がありますので、後期研修を開始する前に研修経歴書を作成して、あらかじめプログラム運営・FD委員会にご相談下さい。

(移籍)
所属プログラムを移籍することです。専攻医は原則として1つの後期研修プログラムで一貫した研修を受けなければなりませんが、やむを得ない理由がある時に認められます。
あらかじめ委員会による審査が必要ですので、移籍する前に申請をして下さい。

(休止)
プログラムに所属しながら研修を一時的にまとまった期間休むことです。(1)病気の療養、(2)産前・産後休業、(3)育児休業、(4)介護休業、(5)その他、家族の問題などやむを得ない理由で認められます。休止日数が通算120日を超えたときは、不足する研修期間を延長して研修しなければ修了できません。(届出は不要です)
休止期間の日数カウントにプログラム(勤務施設)で定めている休日、有給休暇や夏休みなどの年次休暇は含みません。
例)土日祝日と年末年始6日間を休業日としている勤務施設で、2014年12月1日から翌1月31日まで病気休業した場合:
62日間のうち、土日祝日、年末年始の計24日を差し引いて、休止日数は38日とカウントします。
復職後引き続き2月2日(月)から年次有給休暇を5日間取ったとしても、これ休止期間外(すなわち研修日数に含む)とします。

(パートタイム研修の特例)
ブロック研修は週4日(週32時間)以上おこなっていることとしますが、産前・産後、病気などのやむを得ない事由により、週32時間未満のパートタイム勤務、時短勤務の研修であっても、プログラム運営・FD委員会で審査の上、例外的に認めることがあります。詳細は担当係まで照会ください。

(中断)
研修を修了せずにプログラムから離脱することです。中断が決まったら速やかに届け出て下さい。
専攻医の求めに応じてそれまでの研修履歴を記載した後期研修中断証(家庭医療専攻医の登録に関する細則第5条参照)を交付してください。後日、後期研修を再開する時に必要になります。

(再開)
後期研修を中断した者が、同じまたは別のプログラムで研修を再開することです。再開が決まったら速やかに届け出て下さい。
後期研修中断証の記載を勘案してその後の研修内容と期間を決めることができます。

(延長)
所属プログラムの規定する研修年限を超えて研修期間を延長することです。
あらかじめ委員会による審査が必要ですので、延長研修に入る前に申請をして下さい。

(修了)
所属プログラムで規定する後期研修を修了することです。修了したら速やかに届け出て下さい。2015年4月1日以降に後期研修を開始した者が修了したときは、この届け出と同時にその専攻医の研修手帳を提出いただきます(提出方法こちらをご確認ください)。
修了者には後期研修修了証(記載事項は「家庭医療専攻医の登録に関する細則第9条」を参照)を交付してください。専門医認定審査に必要です。

(異議申し立て)
後期研修登録に関する審査結果に異議がある場合、プログラム責任者または専攻医が理事長に異議を申し立てることができます。

届出・申請の時期や提出書類、審査の有無などの詳細はこちらを参照してください。

届出・申請書一覧 -後期研修プログラム-

申請書に署名(自署)いただいた上、郵送またはPDF化したものを電子送付してください。

書類送付先 -後期研修プログラム-

一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会 専攻医登録係
〒550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀1-4-8 日栄ビル703A
あゆみコーポレーション内
TEL.06-6449-7760 FAX.06-6441-2055(代)
E-Mail:

郵送の場合は、書留や宅配便、レターパック等、記録が残る方法で送付してください。
また不着事故等に備えて、送付書類のコピーなどをお手元に残しておかれますよう、お願い致します。